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    2017/11/28

    外国人技能実習生

    外国人技能実習制度とは

    外国人技能実習制度とは、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。根拠法令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律であり、2016年11月28日に公布され、今年11月1日から施行されています。

    外国人技能実習生の受け入れ方式

    技能実習生の受け入れ方式には2つあり、企業が現地法人や取引先の従業員などを直接受け入れる「企業単独型」と、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する「団体監理型」があります。実際90%以上は後者の「団体監理型」となっています。この場合、企業としては、監理団体との間で、実習生の技能実習を受託する業務委託契約を締結し、採用を決定した技能実習生との間で雇用契約を締結します。なお、技能実習生の受け入れ期間はこれまで最長3年でしたが、新しい法律の下では、一定の要件を満たすと、5年までの受け入れが可能です。

    団体監理型の「監理団体」とは

    監理団体は、例えばベトナムなど現地の送り出し機関から技能実習生を受け入れ、彼らを日本の各企業へ紹介する役割を果たします。通常は、在留資格の申請、航空券の手配、通訳の役割など、技能実習生の生活一般に関わるサポートも提供します。日本の企業に監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。
    監理団体との契約では、企業と監理団体の業務分担、責任分担を明確にする必要があります。例えば、口頭では、技能実習生のアパート探しなど生活のサポートは企業でなく監理団体が行うといっていたのに、契約書では企業が行うことになっている、など、交渉内容と実際に契約書に書かれている内容が異なる事例も散見されますので、契約書は締結前によく確認する必要があります。

    技能実習生を採用する際の注意点

    一つは、技能実習生との間で雇用契約をきちんと締結するということです。賃金については、合理的な理由なく、日本人従業員と技能実習生の間に賃金の差を設けることは違法であるとする裁判例(東京地裁平成24年4月20日判決)もありますので、注意が必要です。もっとも、この裁判例では、技能実習生は日本人従業員と比較し採用までにより多くのコストがかかること、滞在期間が数年であるために将来の幹部職候補者への投資という側面がないことなどから、日本人従業員の月給約16万5000円に対し技能実習生約12万5000~13万円という、約4万円から3万5000円程度の差を設けることは適法と判断されました。なお、残業代も当然日本人同様支払う必要があります。

    技能実習生の人権と労働環境に配慮

    技能実習生の人権や労働環境にも十分配慮する必要があります。技能実習生が実習途中に妊娠したために中国に強制送還しようとしたという事案で、監理団体に対し、金171万円の損害賠償義務が認められた裁判例があります(富山地方裁判所平成25年7月17日判決)。パスポートを取り上げたり、外出を禁止するなど、労働時間外の私生活に干渉することも違法ですので、注意が必要です。企業は、技能実習生も日本人従業員同様、日本の労働法で保護される労働者で、日本人同様の処遇が必要だということを十分に理解の上、技能実習生に対し適切な労働環境を提供する必要があります。