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    2017/12/26

    在留資格

    ビザと在留資格の違い

    外国人の方が日本に滞在して働くためには在留資格が必要です。これについて「就労ビザ」が必要などということがあるのですが、法律的には正確ではありません。在留資格とビザは別のもので、ビザは、外国人が日本に入国しての差し支えないことを外務省が証明する証書、在留資格は、日本に入国した後に、日本に滞在して活動するために法務省が与える資格です。日本に滞在する外国人は、必ず何らかの在留資格に基づいて日本に滞在しています。観光で日本に来ている外国人も、実は短期滞在という在留資格で滞在しています。日本で仕事をするのであれば、就労が可能となる在留資格を取得する必要があります。

    留学生を採用する場合

    企業が日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用したいということがあります。留学生は、留学という在留資格で滞在していますが、これは原則的には働くことはできない在留資格ですので、就労が可能な在留資格に変更する必要があります。就労ができる在留資格は色々ありますが、留学生の就職というケースで最も多く使われているのは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。技術・人文科学というのは、自然科学の分野又は人文科学の分野に属する業務に従事する場合のことで、国際業務というのは、外国の分野に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務、例えば翻訳通訳などに従事する場合のことです。

    在留資格の変更

    留学の在留資格を技術・人文知識・国際業務の在留資格に変更する場合、一番重要なポイントは大学や専門学校で先行した科目と従事する業務が関連していることです。これがないと変更は非常に難しくなります。例えば、専門学校でITを勉強した留学生を、飲食店のホールのマネージャとして採用しようとしても、専攻科目と業務との関連性がありませんので在留資格の変更は認められません。学生時代にアルバイトで来てくれていた外国人を、働きぶりもいいし信頼できるので、卒業後も正社員として迎えたいという話はよくお聞きするのですが、関連性の要件が満たされずこれは難しいケースが多いです。

    アルバイトのしすぎに要注意

    採用しようとしていた留学生が、学生時代に法律上認められた時間以上アルバイトをしていなかったかは要注意です。学生時代にコンビニや飲食店でアルバイトをしており、年収が何百万円にもなっており、週に28時間以上働いていたと思われるケースがたまにあります。留学生は、就労はできないのが原則ではありますが、資格外活動許可というものを取得すれば、週に28時間まではアルバイトをすることができます。しかし、これを超えて就労していると在留状態が不良であったと判断され、在留資格の変更が認められないことがあります。会社の人事担当の方は、留学生の過去のバイトの状況は分かりませんし、留学生自身も学校に内緒で働いているため学校も把握しておらず、在留資格を変更する段階で初めて発覚するということがあります。

    在留資格ないままの就労

    仮に在留資格の変更が認められなかった場合、在留資格がない以上、働いていただくことはできません。不法就労外国人を雇用すると、不法就労助長罪に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科されます。内定を出す前に、専攻科目と業務との関連性や、アルバイトのしすぎがないか確認する必要があります。