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    2017/01/31

    公証のあれこれ

    公証の必要性

    海外で会社を設立したり、重要な契約を締結したりすると、公証をするように求められることがあります。ただ、日本でいう公証と外国で求められる公証は異なることも多く、混乱することもあるので、今日はこれについてお話したいと思います。

    日本での公証

    日本で公証をするという場合は、公証人役場という役所に行き、公証人という公務員に、主に公正証書を作成してもらったりすることをいいます。例えば、遺言、土地の売買契約書、金銭消費貸借契約書、離婚の協議書などです。これに加えて、「認証」といいますが、私人が作成した文書について、文書の成立や作成過程の正当性を証明してもらうこともできます。

    外国での公証

    外国では公証することをnotarize、公証人のことをnotary 又はnotary public などといいます。外国で公証といった場合には、一般的には、私人の作成した文書について、事実本人が作成したものであるということを証明してもらうことを指します。日本で公証というと、公正証書のイメージが強いので、外国の取引先から公証してほしいと言われた場合に、契約書などの文書の内容を公証人にみてもらい、法的に正しいということを証明してもらわないといけないと思いがちです。しかし、外国の場合には、基本的に文書の内容ではなく、文書を本人が作成したということのみを証明することを求められていますので、公証人は文書の内容は確認しませんし、基本的には本人確認することで、公証してくれます。

    その他の違い

    日本の場合、公証人は元裁判官や検察官などの、経験豊富な法律家なのですが、例えばアメリカだと、銀行の窓口の女性やスーパーのレジ係の人ということも普通にあります。値段も、日本の公証人役場の場合、認証をしてもらうのに数万円はかかりますが、アメリカだと数ドルくらいです。わたしの場合は、アメリカの銀行に口座を持っていたので、口座をもっていると無料でした。

    外国の取引先から依頼された公証を日本の公証人役場で行うには

    外国の取引先から依頼された公証を、日本の公証人役場で行うことはできますが、いくつか注意点があります。
    外国の公証は日本の認証と近いのですが、全く同じではありません。日本の認証の場合には、公証人法という法律上、無効な文書に認証を与えられないとされているため、認証であっても、公証人は文書の内容についても一定程度確認しなければなりません。なので、英語の文書の場合には、訳文を付けたり、内容を説明したりすることを求められることもあります。
    外国の取引先は、公証はすぐできるものだと理解しているので、短い期限で依頼されたりしますが、日本の場合にはより手間がかかる可能性があるので、時間に多少の余裕を持つべきです。また、そもそも、公証の制度やそれが持つ意味は国により異なるため、取引先が公証によって何を求めているのかをしっかり理解し、それを公証人に正確に伝えることが必要になります。このような手間を省くには、そもそも外国で公証してしまうというのも一つの手段ではあります。外国の取引先に公証を求められ、どうするのがベストか迷う場合には、弁護士に相談していただければと思います。